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民事執行法 第四十九条 (開始決定及び配当要求の終期の公告等)

昭和五十四年法律第四号法律
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)

第四十九条

強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。

2裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。

  1. 第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。)
  2. 租税その他の公課を所管する官庁又は公署

3裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。

4裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。

5第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

6第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

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