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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第十三条 (強制競売の手続の制限)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(強制競売の手続の制限)

第十三条

滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第四十九条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。

2第五条第三項本文の規定は、前項の不動産に関して準用する。

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