条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
› 第九条
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第九条 (強制執行続行の決定があつた場合の通知)
昭和三十二年政令第二百四十八号
政令
(強制執行続行の決定があつた場合の通知)
第九条
国税徴収法
第八十一条
の規定は、法
第十三条
の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第九条(強制執行続行の決定があつた場合の通知)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国税徴収法 第81条
第13条
この条文を参照している条文
第11条
第12条
第12条の3
← 第八条(売却代金の残余の交付の際の通知)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 目次
第十条(仮差押の執行) →