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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第九条 (強制執行続行の決定があつた場合の通知)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制執行続行の決定があつた場合の通知)

第九条

国税徴収法第八十一条の規定は、法第十三条の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。

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