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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
昭和三十二年政令第二百四十八号
政令
· 条文 50 件 ·
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(差押えに関する書類の閲覧等)
第三条
(滞納処分による差押えの解除時の処置)
第四条
(売却代金等の残余の交付の際の通知)
第五条
(強制執行続行の決定があつた場合の処置)
第六条
(仮差押えの執行)
第六条の二
(競売)
第七条
(滞納処分による差押の解除の通知)
第八条
(売却代金の残余の交付の際の通知)
第九条
(強制執行続行の決定があつた場合の通知)
第十条
(仮差押の執行)
第十一条
(船舶に対する強制執行)
第十一条の二
(船舶に対する仮差押えの執行)
第十二条
(不動産又は船舶を目的とする競売)
第十二条の二
(航空機に対する強制執行等)
第十二条の三
(自動車等に対する強制執行及び競売)
第十二条の四
(自動車等に対する仮差押えの執行)
第十二条の五
(事情届の方式)
第十二条の六
(事情届があつた旨の通知)
第十二条の七
(滞納処分による差押えの解除の通知等)
第十二条の八
(第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)
第十二条の九
(強制執行続行の決定があつた場合の処置)
第十二条の十
(差押えの登録のまつ消)
第十二条の十一
(仮差押えの執行)
第十二条の十二
(担保権の実行又は行使)
第十二条の十三
(電話加入権に対する強制執行等)
第十三条
(差押書)
第十四条
(強制執行による差押えの取消し時の処置等)
第十五条
(差押解除書)
第十六条
(滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等)
第十七条
(仮差押物に対する滞納処分)
第十七条の二
(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)
第十八条
(強制競売に係る差押えの登記の通知)
第十九条
(滞納処分の通知)
第二十条
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知)
第二十一条
(滞納処分による差押の解除の通知)
第二十二条
(滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知)
第二十三条
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第二十四条
(強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分)
第二十四条の二
(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)
第二十五条
(競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分)
第二十六条
(航空機に対する滞納処分)
第二十七条
(強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分)
第二十八条
(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)
第二十九条
(滞納処分による差押えの通知等)
第三十条
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第三十一条
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知等の規定の準用)
第三十二条
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第三十三条
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第三十四条
(電話加入権に対する滞納処分)