(競売)
第六条の二
第二条、第三条第一項(第五号を除く。)、第二項及び第三項、第四条並びに第五条(同条第一項において準用する第三条第一項第五号を除く。)の規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「競売」という。)について準用する。
第二条、第三条第一項(第五号を除く。)、第二項及び第三項、第四条並びに第五条(同条第一項において準用する第三条第一項第五号を除く。)の規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「競売」という。)について準用する。