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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第七条 (相手国等の租税の徴収の共助)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(相手国等の租税の徴収の共助)

第七条

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四条第十一条第十五条の二(第一項、第二項第三号及び第四項を除く。)、第十六条第十七条第十八条第一項第十九条第三十七条第三十九条第三十九条の二及び第四十三条並びに国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第一項及び第三項、第五条、第五章(第二十四条第四項(同条第六項及び同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第三十七条第四十二条及び第四十三条を除く。)、第五十三条(第二項第五号及び第三項を除く。)並びに第七十条の規定は、法第十一条第四項の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2法第十一条第四項において読み替えて準用する国税徴収法第百五十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合とする。

  1. 国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予の申請中の国税
  2. 国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けている国税(国税通則法第四十九条第一項第四号(国税徴収法第百五十二条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)

3法第十一条第五項に規定する場合において、同項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第十二条の二から第十二条の四まで、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、同令第十二条の二中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の三第一項中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の四、第二十六条及び第二十八条第一項中「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」とする。

4法第十一条第五項及び前項の規定の適用がある場合における滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第四条(同令第六条第六条の二第八条(同令第十一条第一項(同令第十二条及び第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条及び第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同令第十一条の二(同令第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条の四第十二条の十一第一項(同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第二十三条第二十四条の二(同令第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条の八(同令第十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第四条中「事項」とあるのは、「事項並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の名称及び金額その他の当該共助対象外国租税を特定する事項」とする。

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(報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置)
附則

新令第六条の十四第一項の規定は、施行日以後の各年の十二月三十一日において新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて新法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日前の各年の十二月三十一日において旧法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて旧法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。

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