(担保の解除)
第十七条
国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第五十一条第二項(担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。
2担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。
3国税庁長官等は、次に掲げる担保を解除したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。
- 一
- 二振替株式等当該振替株式等について、前条第二項の規定により振替口座簿における減少又は減額の記載又は記録を受けた者の口座に、増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請
- 三