条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法 第五十一条 (担保の変更等)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(担保の変更等)

第五十一条

税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。

2国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。

3国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法第五十一条(担保の変更等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第五十条(担保の種類) 国税通則法 目次 第五十二条(担保の処分) →