(担保の種類)
第五十条
国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
- 一国債及び地方債
- 二
- 三土地
- 四建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
- 五鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
- 六税務署長等が確実と認める保証人の保証
- 七金銭
国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。