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関税法 第十条 (担保を提供した場合の充当又は徴収)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(担保を提供した場合の充当又は徴収)

第十条

関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。

2国税通則法第五十二条(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第九条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。第十一条(関税の徴収)及び第十二条第一項ただし書(延滞税)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。

3前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号(担保の種類)の保証人は、国税徴収法第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、附則第一条第一号又は第四号に掲げる改正規定の施行後五年を経過した場合において、新関税法第十七条第三項及び第四項、第十七条の二、第二十条第三項、第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十五条第二項の規定又は第三条の規定による改正後の関税法の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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