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関税法 第十条の二 (徴収の引継ぎ)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(徴収の引継ぎ)

第十条の二

税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。

2前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

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