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関税法 第十一条 (関税の徴収)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(関税の徴収)

第十一条

関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

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(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧たばこ専売法に違反した者に係る第二十二条の規定による改正後の関税法第二十四条第二項の規定による許可については、なお従前の例による。

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