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とん税法 第九条 (担保)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(担保)

第九条

外国貿易船について前条の規定による純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の額に相当する担保を提供しなければならない。

2関税法第九条の十一(担保)及び第十条(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定は、前項の規定による担保について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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