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とん税法施行令 第六条 (担保の提供の手続等)

昭和三十二年政令第四十八号政令
(担保の提供の手続等)

第六条

関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第八条から第八条の三まで(担保として提供した国債等の価額・担保の提供の手続・増担保又は保証人の変更等)及び第八条の五(金銭担保による納付の手続)の規定は、法第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により提供する担保について準用する。

2税関長は、法第九条第一項の規定による担保の提供があつた場合において、当該担保の提供に係るとん税の納付があつたとき、又は当該とん税を納付する必要がなくなつたときは、直ちに当該担保を解除する手続をしなければならない。

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