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とん税法施行令 第五条 (とん税の納付前に出港する場合の承認の申請手続等)

昭和三十二年政令第四十八号政令
(とん税の納付前に出港する場合の承認の申請手続等)

第五条

第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)に規定する承認を受けようとする者は、当該とん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数、その入港年月日及び出港予定年月日並びに同項の規定の適用を受けるべき理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、法第九条第一項の承認を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税について、当該とん税に係る法第五条第一項(申告による納付)に規定する申告書に記載された税額に誤りがないと認めた場合には、当該税額及びこれを納付すべき旨(とん税の納付を要しないときは、その旨)を記載した納税通知書を当該承認を受けた者に送達する。

3前項の納税通知書に記載された納付すべき税額は、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

4第十条第一項(延滞税に係る関税法の準用)に規定する政令で定める日は、第二項の納税通知書又は第三条第一項の更正通知書が発せられた日(第二項の納税通知書が発せられた後第三条第一項の更正通知書が発せられた場合には、第二項の納税通知書が発せられた日)とする。

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