条文くん法令検索 AIに質問する

とん税法 第十条 (関税法等の準用)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(関税法等の準用)

第十条

関税法第十二条第一項から第五項まで(延滞税)の規定は、とん税の納税義務者が納期限(前条第一項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。

2国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「とん税法第十条(関税法等の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(担保) とん税法 目次 第十条の二(権限の委任) →