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特別とん税法 第六条 (とん税法の規定の準用)

昭和三十二年法律第三十八号法律
(とん税法の規定の準用)

第六条

とん税法第五条から第八条まで(申告による納付・更正及び決定等・非課税・純トン数の測度)及び第十条から第十一条まで(関税法等の準用・権限の委任・行政手続法の適用除外・不服申立て)の規定は、特別とん税について準用する。

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