(とん税法の規定の準用) 第六条 とん税法第五条から第八条まで(申告による納付・更正及び決定等・非課税・純トン数の測度)及び第十条から第十一条まで(関税法等の準用・権限の委任・行政手続法の適用除外・不服申立て)の規定は、特別とん税について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗