第二条
法第七十二条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六章第二節及び第七章第一節の規定
- 二
- 三
- 四
法第七十二条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第二章の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
酒税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第六条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2改正法附則第六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
3前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
この政令の施行の日から平成二十二年五月三十一日までの間における改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第二十項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十九条の四第二項」と、同表租税特別措置法第九十条の二第一項の項中「第九十条の二第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の二第二項」とする。
改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第三十四条の三の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行う新令第三十四条の三第一項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧令」という。)第三十四条の三第一項に規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。
令和五年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2令和五年十月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方揮発油税については、なお従前の例による。
2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方揮発油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。