(国税相当琉球政府税等に適用する特例法令)
第三条
法第七十二条第二項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この章及び第百三十六条において同じ。)に関するものとする。
- 一滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)
- 二その他国税の徴収、滞納処分、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分等の行為又は手続に関する一般的特例を定めている法律
法第七十二条第二項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この章及び第百三十六条において同じ。)に関するものとする。
新令第三章の規定は、次条に定めるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第六十三条の三及び第六十三条の四の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)又は連結親法人(新法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係(新法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(新法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が施行日以後に行う新令第六十三条の三第一項又は第六十三条の四第一項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧令第六十三条の三第一項又は第六十三条の四第一項に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。