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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十一条 (税関手続法等による許可等の効力の承継等)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(税関手続法等による許可等の効力の承継等)

第百二十一条

関税法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次条において「臨時特例法」という。)(以下この条において「関税法等」という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための命令に相当する税関手続法若しくは税関手続法等に関する特例法(以下この条において「税関手続法等」という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定によりされた許可、承認、申告、申請、届出等の処分又は手続で第五条第一項の規定の適用があるもの以外のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、関税法等又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。この場合において、これらの許可、承認その他の処分について税関手続法等の規定に基づき付された条件は、関税法等の規定に基づき付された条件とみなす。

2沖縄県の区域内の開港に入港する外国貿易船に対するとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、沖縄とん税法第三条第二号及び沖縄特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付は、とん税法第三条第二号及び特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付とみなす。

3法の施行前に税関手続法等の規定に違反した行為に係る犯則事件の調査及び処分については、法第七十二条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為を関税法等の相当規定に違反した行為とみなして関税法第十一章の規定を適用する。

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