(課税標準及び税率) 第三条 特別とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。一開港への入港ごとに納付する場合純トン数一トンまでごとに二十円二開港ごとに一年分を一時に納付する場合純トン数一トンまでごとに六十円 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗