(とん税等の免除)
第三条
合衆国政府が所有し、又は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用船」という。)については、とん税及び特別とん税を免除する。但し、当該船舶が第六条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の重量が全積載物品の重量に対して有する割合をとん税法第三条第一号及び特別とん税法第三条第一号に規定する税率により算出した当該船舶のとん税及び特別とん税相当額に乗じて得た額のとん税及び特別とん税を課する。