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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
昭和二十七年法律第百十二号
法律
· 条文 25 件 ·
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(とん税等の免除)
第四条
(とん税等の免除手続)
第五条
(入出港手続の免除)
第六条
(関税の免除)
第七条
(内国消費税の免除)
第八条
(関税及び内国消費税の徴収)
第九条
(税関検査の免除等)
第十条
(関税免除物品の製造等)
第十一条
(関税免除物品の譲渡の制限)
第十二条
(免税物品の譲受の際の関税の徴収等)
第十二条の二
(課税価格)
第十三条
(国税徴収法の準用)
第十四条
(差押物件等の引渡し)
第十五条
(罰則の適用に関する経過規定)
第四十二条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条
第百五十八条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
第八十四条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三条
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)