(差押物件等の引渡し)
第十四条
合衆国軍隊の所有する物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
2合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又は記録命令付差押えをした場合において、当該領置、差押え又は記録命令付差押えの事由が消滅したときは、税関長は、速やかに当該物品を領置、差押え又は記録命令付差押えをした事由を記載した文書とともに、当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
合衆国軍隊の所有する物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
2合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又は記録命令付差押えをした場合において、当該領置、差押え又は記録命令付差押えの事由が消滅したときは、税関長は、速やかに当該物品を領置、差押え又は記録命令付差押えをした事由を記載した文書とともに、当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。