(国税徴収法の準用)
第十三条
第十二条第五項の規定により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。
第十二条第五項の規定により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。
この法律の施行前にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧関税法等特例法」という。)第六条の規定の適用を受けた物品で、第三項に規定するもの以外のものについては、これをこの法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新関税法等特例法」という。)第六条の規定の適用を受けた物品とみなして、同法第十一条から第十三条まで及び附則第三項(当該物品のうち、旧関税法等特例法第六条第三号に掲げるもので、この法律の施行前に旧関税法等特例法第八条に規定する証明がされなかつたものについては、新関税法等特例法第八条、第十条から第十三条まで及び附則第三項)の規定を適用する。
2前項の規定の適用を受ける物品について、この法律の施行前に旧関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続は、新関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
3旧関税法等特例法第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)で、この法律の施行前に旧関税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡若しくは同法第十二条第一項に規定する譲受け又は同法附則第三項に規定する譲受けをされたものについては、なお従前の例による。