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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第七条 (納付金の納付を要しない米穀等)

平成七年政令第九十八号政令
(納付金の納付を要しない米穀等)

第七条

第三十四条第一項第三号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。

  1. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条第十五条第一項第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される米穀等
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用される場合を含む。第十三条第二号において同じ。)の規定によりその関税が免除される米穀等
  3. 輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二条第二項の証明書の発給を受けたもの
  4. 第四十九条第一項の規定による政府の貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)

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(出荷契約等に関する経過措置)
附則

平成七年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、旧令第一条の三の生産者登録を、法第五条第四項の出荷契約とみなす。

2旧令第一条の四第一項の自主流通計画及び旧令第二十七条第一項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、法第九条第一項第四号の自主流通契約とみなす。

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