(納付金の納付を要しない米穀等)
第七条
法第三十四条第一項第三号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二条第二項の証明書の発給を受けたもの
- 四法第四十九条第一項の規定による政府の貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
法第三十四条第一項第三号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。
平成七年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、旧令第一条の三の生産者登録を、法第五条第四項の出荷契約とみなす。
2旧令第一条の四第一項の自主流通計画及び旧令第二十七条第一項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、法第九条第一項第四号の自主流通契約とみなす。