(無条件免税)
第十四条
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
- 一天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品
- 二本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
- 三外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定する団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与される勲章、賞牌その他これらに準ずる表彰品及び記章
- 三の二国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品
- 三の三政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
- 四記録文書その他の書類
- 五国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの
- 六注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。
- 六の二本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
- 七本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
- 八本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
- 九本邦の在外公館から送還された公用品
- 十
- 十一本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第十七条第一項第二号及び第三号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
- 十二削除
- 十三遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品
- 十四本邦から出港した船舶又は航空機によつて輸出された貨物で当該船舶又は航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。この場合においては、第十号ただし書の規定を準用する。
- 十五削除
- 十六身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの
- 十七ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。
- 十八課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)