(免税等)
第十三条
次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
- 一
- 二関税定率法第十五条第一項第二号から第五号の二まで、第九号又は第十号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)
- 三関税定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの
- 四関税定率法第十七条第一項各号(再輸出免税)に掲げるもの
- 五関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の七(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)に規定する貨物(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限る。)
2専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
3次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税(消費税を除く。)を免除する。
- 一関税定率法第十四条第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げるもの
- 二関税定率法第十五条第一項第一号から第三号の二まで、第五号の二のロ若しくはハ又は第九号に掲げるもの
- 三関税定率法第十六条第一項各号に掲げるもの
- 四関税定率法第十七条第一項第一号又は第四号から第十一号までに掲げるもの
4税関長は、第一項第四号又は前項第四号の規定により内国消費税を免除する場合において、必要があると認めるときは、その免除に係る内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。
5関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項若しくは第五項の規定は、第一項第二号、第三号若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
6関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第一項第二号、第三号若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。