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関税定率法 第二十条の三 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)

明治四十三年法律第五十四号法律
(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)

第二十条の三

第十三条第一項第十五条第一項第十六条第一項第十七条第一項第十九条第一項又は前条第一項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要とするときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するため譲渡する場合にあつては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすものとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、第十三条第七項第十五条第二項第十六条第二項第十七条第四項第十九条第四項又は前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により徴収すべき関税を徴収しない。

2前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可をされた貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を輸入した者とみなして、この法律及び関税法その他関税に関する法律を適用する。

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