(契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)
第二十四条
法第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて法第十八条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。
法第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて法第十八条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。