条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法 第十二条 (関税の免除等を受けた物品の転用)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(関税の免除等を受けた物品の転用)

第十二条

関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項若しくは第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法第十二条(関税の免除等を受けた物品の転用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収) 関税暫定措置法 目次 第十二条の二(更正の請求の特例) →