条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法 第十一条 (用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)

第十一条

前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。

  1. 第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、その免除を受けた額
  2. 第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品については、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率又は当該譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法第十一条(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(用途外使用等の制限) 関税暫定措置法 目次 第十二条(関税の免除等を受けた物品の転用) →