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関税暫定措置法施行令 第三十五条 (変質等による減税手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(変質等による減税手続)

第三十五条

前条に規定する承認を受けた物品について法第十一条後段の規定により関税の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を前条第一項の税関長に提出して、当該物品につき税関の検査を受けなければならない。

  1. 当該物品の品名及び数量
  2. その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 変質又は損傷の原因及び程度
  4. 関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

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