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関税暫定措置法施行令 第三十六条 (亡失及び滅却の届出)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(亡失及び滅却の届出)

第三十六条

第四条の規定により関税の免除を受け、又は法第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その輸入の許可の日から二年以内に亡失したときは、当該物品を使用していた者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 亡失した物品の品名、数量及び価格
  2. その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 亡失した年月日、場所及び理由

2前項に規定する者が同項の物品をその輸入の許可の日から二年以内にやむを得ない理由により滅却しようとする場合には、当該物品の使用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該物品の品名、数量及び価格
  2. その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. その置かれている場所
  4. 滅却の日時、方法及び理由

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