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関税暫定措置法施行令 第三十七条 (減免税物品の転用ができる場合)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(減免税物品の転用ができる場合)

第三十七条

関税定率法施行令第六十一条の二(減免税貨物の転用ができる場合の指定等)の規定は、法第十二条において準用する関税定率法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

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