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関税暫定措置法施行令
昭和三十五年政令第六十九号
政令
· 条文 69 件 ·
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条文一覧
第一条
(配合飼料の指定)
第二条
(麦等及び米穀等に係る証明方法)
第三条
(飼料用に供するとうもろこしの指定)
第三条の二
(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)
第四条
(無税を適用するエチルアルコール(エタノール)等の証明方法)
第七条
(免税の対象となる物品の指定)
第八条
(航空機部分品等の免税手続)
第九条
(帳簿等の備付け)
第十条
(使用状況の報告)
第十条の二
(経済連携協定)
第十条の三
(経済連携協定の規定に基づき経済連携協定の原産品とされるものの確認方法)
第十条の四
(輸入数量の算出に係る政令で定める日)
第十一条
(麦等及び米穀等に係る証明方法)
第十二条
(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)
第十三条
(発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)
第十四条
(輸入数量の算出方法)
第十五条
(国内消費量の統計)
第十六条
(国内消費量の算出方法)
第十七条
(発動基準価格の算出方法)
第十八条
第十九条
(豚肉等の輸入数量等の算出方法)
第十九条の二
(法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品)
第十九条の三
(法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量)
第十九条の四
(法第七条の八第一項に規定する政令で定める期間)
第十九条の五
(法第七条の八第一項第二号に規定する政令で定める日)
第十九条の六
(法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率)
第十九条の七
(法第七条の八第二項に規定する政令で定める修正対象物品)
第十九条の八
(修正対象物品の輸入数量の算出方法)
第十九条の九
(法第七条の八第五項に規定する政令で定める修正対象物品及び同条第四項の規定の適用に関する技術的読替え)
第十九条の十
(法第七条の九第三号に規定する政令で定める税率)
第二十条
(加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等)
第二十一条
(加工又は組立てに係る製品の減税の額)
第二十二条
(加工又は組立用貨物の輸出の手続)
第二十三条
(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)
第二十四条
(再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用)
第二十五条
(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
第二十六条
(原産地の意義)
第二十七条
(原産地の証明)
第二十八条
(原産地証明書の提出)
第二十九条
(原産地証明書の有効期間)
第三十条
(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)
第三十一条
(特恵対象物品の本邦への運送)
第三十一条の二
(加工又は修繕の指定)
第三十一条の三
(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)
第三十二条
(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)
第三十三条
(軽減税率等の適用についての手続等)
第三十三条の二
(飼料の指定)
第三十三条の三
(譲許の便益の適用をしない製造)
第三十三条の四
(製造工場の承認申請手続)
第三十三条の五
(製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)
第三十三条の六
(同種の原料品を混用する場合の手続)
第三十三条の七
(製造が終了した場合の届出及び検査)
第三十三条の八
(製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)
第三十三条の九
(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)
第三十三条の十
(製造用原料品の譲渡の場合の届出)
第三十三条の十一
(製造用原料品に関する記帳義務)
第三十四条
(用途外使用等の承認の申請手続)
第三十五条
(変質等による減税手続)
第三十六条
(亡失及び滅却の届出)
第三十七条
(減免税物品の転用ができる場合)
第三十七条の二
第三十八条
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
第三十九条
(承認小売業者の承認申請手続等)
第四十条
(特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)
第四十一条
(関税の免除の手続等)
第四十二条
(販売を証する書類の交付)
第四十三条
(承認の取消しの手続)
第四十四条
(犯則事件の調査及び処分)
第四十五条
(児童福祉施設等の指定)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)