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関税暫定措置法施行令 第八条 (航空機部分品等の免税手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(航空機部分品等の免税手続)

第八条

第四条の規定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

  1. 当該物品の品名、型式、性能、数量及び価格
  2. 当該物品の製造者及び製造地
  3. 当該物品の用途及び使用場所(前条第三号又は第五号に掲げる素材に係る場合にあつては、その用途並びに承認を受けようとする工場の名称及び所在地)

2前項の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもつてしなければならない。

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