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関税暫定措置法施行令 第九条 (帳簿等の備付け)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(帳簿等の備付け)

第九条

第四条の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

  1. 当該物品の品名、型式及び数量
  2. その輸入の許可書又は特例申告書に記載された関税の課税標準となる価格又は数量及び関税の免除額
  3. その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  4. 当該物品を事業場に搬入した年月日及び当該物品を当該用途に供した年月日
  5. 当該物品の使用場所

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