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関税暫定措置法施行令 第三十九条 (承認小売業者の承認申請手続等)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(承認小売業者の承認申請手続等)

第三十九条

第十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

  1. 住所及び氏名又は名称
  2. 第十四条第一項の旅客(以下「特定旅客」という。)が同項の旅客ターミナル施設等において輸入する物品の販売(特定旅客への引渡しを含む。)の用に供するための販売場(次号及び第四十二条において「特定販売場」という。)の名称
  3. 特定販売場について関税法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けた年月日及び許可書の番号(同法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所である場合にあつては、同法第五十条第一項の届出をした年月日)
  4. 特定旅客が法第十四条第一項の規定の適用を受けるための手続その他同条の規定の適用に関する事項の周知の方法
  5. 特定旅客から法第十四条第一項の規定の適用を受けるための手続に関し助言を求められ、又は相談を受けた場合における助言、相談、情報の提供その他の援助を行うために必要な体制
  6. その他参考となるべき事項

2第十四条第一項の規定による承認を受けた者(以下「承認小売業者」という。)は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

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