(承認小売業者の承認申請手続等)
第三十九条
法第十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
- 一住所及び氏名又は名称
- 二
- 三特定販売場について関税法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けた年月日及び許可書の番号(同法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所である場合にあつては、同法第五十条第一項の届出をした年月日)
- 四特定旅客が法第十四条第一項の規定の適用を受けるための手続その他同条の規定の適用に関する事項の周知の方法
- 五特定旅客から法第十四条第一項の規定の適用を受けるための手続に関し助言を求められ、又は相談を受けた場合における助言、相談、情報の提供その他の援助を行うために必要な体制
- 六その他参考となるべき事項
2法第十四条第一項の規定による承認を受けた者(以下「承認小売業者」という。)は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。