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関税暫定措置法施行令 第四十条 (特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)

第四十条

第十四条第一項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。

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