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関税暫定措置法施行令 第四十条 (特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)
昭和三十五年政令第六十九号
政令
(特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)
第四十条
法
第十四条第一項
に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
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この条文が参照している条文
関税暫定措置法 第14条
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