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関税暫定措置法 第十四条 (沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)

第十四条

沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第二十六条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する物品であつて、同条に規定する旅客ターミナル施設等において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、令和九年三月三十一日までの間、その関税を免除する。

2前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。

3税関長は、第一項の承認を受けた小売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。

4第一項の規定による関税の免除の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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