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関税暫定措置法 第十五条 (税関職員の権限)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(税関職員の権限)

第十五条

関税法第百五条第一項第五号(税関職員の権限)の規定は、第四条の規定により関税を免除した場合又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項若しくは第九条の二第一項の譲許の便益を適用した場合について準用する。この場合において、第九条第一項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「軽減税率の適用を受けた貨物」と、同条第二項又は第九条の二第一項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。

2税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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