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関税暫定措置法
昭和三十五年法律第三十六号
法律
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(暫定税率)
第三条
(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)
第四条
(航空機部分品等の免税)
第七条の三
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第七条の四
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
第七条の五
第七条の六
(豚肉等に係る特別緊急関税)
第七条の七
(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)
第七条の八
(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)
第七条の九
(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正)
第七条の十
(経済連携協定に基づく報復関税)
第八条
(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
第八条の二
(特恵関税等)
第八条の三
(特恵関税等の適用の停止)
第八条の四
(特恵受益国等原産品であることの確認)
第八条の五
(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)
第八条の六
(経済連携協定に基づく関税割当制度)
第八条の七
(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)
第九条
(軽減税率等の適用手続)
第九条の二
(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)
第十条
(用途外使用等の制限)
第十一条
(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)
第十二条
(関税の免除等を受けた物品の転用)
第十二条の二
(更正の請求の特例)
第十二条の三
(賦課決定の請求)
第十二条の四
(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)
第十二条の五
(環太平洋包括的及び先進的協定に基づく調査)
第十三条
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)
第十四条
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)
第十五条
(税関職員の権限)
第十六条
(罰則)
第十七条
第十八条
第十九条
(犯則事件の調査及び処分)
第七条
(罰則に対する経過措置)
第五条
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第一の三
(e-Gov)
別表第一の三の二
(e-Gov)
別表第一の四
(e-Gov)
別表第一の五
(e-Gov)
別表第一の六
(e-Gov)
別表第一の七
(e-Gov)
別表第一の八
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)