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関税暫定措置法 第八条の六 (経済連携協定に基づく関税割当制度)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(経済連携協定に基づく関税割当制度)

第八条の六

経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもの(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。

2経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。

3前二項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

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