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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十四条の四 (輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)

第二十四条の四

第十八条の二第一項第一号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。

  1. 関税定率法第十五条第一項第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品
  2. 関税定率法別表の付表第一又は付表第二の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品
  3. 関税暫定措置法第八条の二第三項の規定によりその関税の率が無税とされる輸入加糖調製品
  4. 関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入される輸入加糖調製品
  5. 関税暫定措置法別表第二の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品
  6. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第六条の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品
  7. 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(r)又は(ddd)の規定により関税の譲許の便益の適用を受ける輸入加糖調製品

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