(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算) 第二十四条の五 第二十四条の二の規定は、法第十八条の二第一項第二号の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗