条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十四条の五 (輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)

第二十四条の五

第二十四条の二の規定は、法第十八条の二第一項第二号の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二十四条の五(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の四(輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第二十四条の六(加糖調製品糖標準価格を改定する場合) →