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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
昭和四十年政令第二百八十二号
政令
· 条文 61 件 ·
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条文一覧
第一条
(輸入加糖調製品)
第一条の二
(でん粉原料用輸入農産物)
第二条
(砂糖調整基準価格の算出)
第三条
(指定糖)
第四条
(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)
第五条
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)
第六条
(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第七条
(粗糖の平均輸入価格の適用期間)
第八条
(粗糖の平均輸入価格の算定)
第九条
(指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
第十条
(国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量)
第十一条
(異性化糖軽減額に係る換算)
第十二条
(混合異性化糖)
第十三条
(異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)
第十三条の二
(加糖調製品軽減額に係る換算)
第十四条
(異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)
第十五条
(砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算)
第十六条
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)
第十七条
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)
第十八条
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)
第十九条
(異性化糖標準価格を改定する場合)
第二十条
(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第二十一条
(砂糖年度を区分した期間)
第二十二条
(異性化糖平均供給価格の算定)
第二十三条
(異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
第二十四条
(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)
第二十四条の二
(砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)
第二十四条の三
(輸入加糖調製品の機構への売渡し)
第二十四条の四
(輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)
第二十四条の五
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)
第二十四条の六
(加糖調製品糖標準価格を改定する場合)
第二十四条の七
(輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第二十四条の八
(砂糖年度を区分した期間)
第二十四条の九
(加糖調製品糖平均輸入価格の算定)
第二十四条の十
(輸入加糖調製品の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
第二十五条
(甘味資源作物交付金の交付)
第二十六条
(甘味資源作物交付金の単価の告示の期限)
第二十七条
(国内産糖交付金の交付)
第二十八条
(国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
第二十九条
(国内産糖交付金の単価の告示の期限)
第三十条
(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)
第三十一条
(指定糖の数量の粗糖の数量への換算)
第三十二条
(指定糖の売戻しの価格に加える額)
第三十三条
(異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)
第三十四条
(国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)
第三十四条の二
(輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額)
第三十五条
(でん粉調整基準価格の算出)
第三十六条
(機構への売渡しを要するでん粉)
第三十七条
(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)
第三十八条
(輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第三十九条
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間)
第四十条
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)
第四十一条
(平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)
第四十二条
(指定でん粉等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
第四十三条
(でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)
第四十四条
(国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量)
第四十五条
(でん粉原料用いも交付金の交付)
第四十六条
(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)
第四十七条
(国内産いもでん粉交付金の交付)
第四十八条
(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
第四十九条
(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)