(輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第二十四条の七
第六条の規定は、法第十八条の二第六項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十八条の五第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
第六条の規定は、法第十八条の二第六項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十八条の五第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。