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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第十八条の五 (輸入加糖調製品の売戻し)

昭和四十年法律第百九号法律
(輸入加糖調製品の売戻し)

第十八条の五

機構は、第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による輸入加糖調製品の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る輸入加糖調製品」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と読み替えるものとする。

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