(輸入に係る指定糖の機構への売渡し)
第五条
粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの(以下「指定糖」という。)につき関税法第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定糖の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下「指定糖輸入申告者等」という。)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定糖を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定糖が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2前項の規定による指定糖の売渡しは、当該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
3指定糖についての関税法第七十条の規定の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。
4前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
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(特定期間における輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の加算措置の特例)
特定期間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
2特定期間中に輸入申告をする附則第二条第一項の政令で定める指定糖についての第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第九条第一項の規定にかかわらず、同項」とあるのは、「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第九条第一項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第九条第一項」とする。
この法律の施行の際現に新法第十八条の二第一項の施設により異性化糖を製造している者は、この法律の施行の日から一月以内に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出は、新法第十八条の八第二項の規定の適用については、同条第一項前段の規定による届出とみなす。
平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の政令で定める期間についての異性化糖平均供給価格は、同条第二項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
(異性化糖調整率に関する経過措置)
附則農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第十五条第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項第一号の異性化糖調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2前項の規定により定められた異性化糖調整率は、新法第十五条第三項の規定により定められたものとみなす。
(指定でん粉等の価格調整に関する経過措置)
附則新法第三章第一節の規定は、平成十九年十月一日以後に輸入申告をする指定でん粉等について適用する。